貸金業の規制などに関する法律が、貸金業規制法です。1980年代前半から深刻化した「サラ金」問題に対応するため、議員立法で制定されました。施工されたのは、1983年11月1日。

1条の目的には、「貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体の適正な活動を促進することにより、その業務の適正な運営を確保し、もつて資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする」とされています。

いわゆるヤミ金と呼ばれる悪質な消費者金融業者の不当行為から、借入する人を法で守るということです。この法律で定められている内容は、過剰貸付の禁止、開業規制としての登録制、契約書面や受取証書の交付義務、取立行為の規制、債権証書返還義務や債権譲渡などに対する規制、監督方法としての立入検査や違反者への業務停止・登録取消しなどの行政処分や一定の刑罰の規定などです。

2003年の改正で取り立て行為の規制や無登録業者への罰則が強化されました。貸金業規制法は、消費者金融の貸付の上限金利を定めている出資法と合わせて「貸金業規制二法」と呼ばれたり、利息制限法も含めて「貸金業関連三法」などと呼ばれています。

又、これらの法律以外にも、私人間取引・商取引について規定する民法や商法、およびこれらの手続きを規定する民事訴訟法や民事執行法等も関連しています。



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